学生のアルバイトの扱い

パートやアルバイトさんたちは法的に言って、
パートタイム労働法によって

「1週間の所定労働時間が同じ事業所の通常の労働者(正社員)よりも短い者、
又はその事業所の一般労働者と1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない者」
と定められています。

例えば大学生の場合アルバイト学生という扱いになります。
通常であれば雇用保険に加入する必要がありませんが、長時間労働になると、社会保険に適用される場合があります。
あまりにも長時間働いていると保険料負担になりますので、気をつけましょう。

アルバイトをしている割合は全体の6割

大学生の中でアルバイトをしているのは全体の6割と言われています。
大学生は63.7%であり、1週間あたりの実施日数の平均は2.9日、実施時間は14.3時間となっています。

学生はアルバイトすべき?

親に学費を払ってもらっている分、学業に専念すべき、という親御さんが多いように感じます。
ですが、実際の生活からも、サークル活動や恋愛にお金は必要。

学業に妨げのない程度でやる分には全然構わないと思います。
ですが、やりすぎは注意。
たまにいるのですが、アルバイトに夢中になりすぎて留年してしまうような事になると本末転倒ですよ。